【クリニック様必見!】医療広告ガイドラインで注意すべき6つのこと
2022/02/09

こんにちは。Laxmi(ラクシュミー)の広報担当の松島です。

 

「クリニックのホームページを作りたいけれど、医療広告ガイドラインに触れないか心配」、「法的トラブルは避けたい」といったご不安はありませんか?

 

本日のブログでは、医療広告ガイドラインを考えるにあたって、考慮すべき6つの禁止事項についてをご紹介します。

 

法律に抵触せずに魅力あふれるコンテンツを用意するためにも、ぜひ参考にしてください。

 

 医療広告ガイドラインとは

 

医療広告ガイドラインとは、病院や歯科医院などへの集患を目的とした広告に定められた規制のことです。医療は人の命や体に関わるサービスであり、不当な広告に誘引されたことで健康的な被害を受けることはあってはならないとの観点から、広告文の表現が法律で厳しく規制されています。

 

従来は、広告からの導線がない限り、医療機関のウェブサイト(ホームページ)は広告規制の対象ではありませんでした。しかし平成29年の法改正により規制の対象となりました。

 

 6つの禁止事項

 

医療広告規制の代表的な6つの禁止事項をご紹介します。

 

誇大広告の禁止

誇大広告とは、実際のサービスよりも著しく優良なものであると患者が誤認するような表現のことです。たとえば、人気No1や最新の医療技術などの表現が該当します。人気があったり、最新の医療技術だからといって、その患者様にとって最適な治療とは限らないからです。

 

比較広告の禁止

比較広告とは、他の医療機関や治療法よりもよりも優れている、安いなどの比較の表現を近視することです。たとえば、「県内一の治療実績を誇ります」といった表示が該当します。

 

 医学的根拠がない効果・効能を表示の禁止

医学的根拠がない治療法や施術における効果・効能を表示することが禁止されています。

 

 治療内容または治療効果に関する体験談の禁止

患者の主観に基づく治療内容や治療効果について言及した体験談は、真実かどうかに関係なく表示が禁止されています。ただし、スタッフの対応など医療とは無関係な内容にのみ言及した体験談は禁止されていません。

 

詳細の説明がないビフォーアフターの施術写真の掲載禁止

治療内容や治療のリスク、副作用、費用などの詳細な説明がないビフォーアフターの写真の掲載は、ホームページへの掲載が禁止されています。これは、治療結果には個人差があり、ビフォーアフター写真によって患者を誤認させる恐れがあるためです。

 

  虚偽広告の禁止

虚偽広告とは、嘘の情報を表示した広告のことです。たとえば、事実ではない「〇〇%の満足度」や「日本一優れた技術」、「がんが絶対に治る治療法」といった表示が該当します。

 

 医療広告ガイドラインはどこに相談すべき?

 

 

ここまでの情報で、医療行為ガイドラインの6つの禁止事項についておわかりいただけましたでしょうか?

医療広告ガイドラインは、遵守することが理想的です。ただし、すべてを遵守することはかなり難しいと言えるでしょう。例えば未承認の医療機器や医薬品などはコンテンツはもちろん、写真を掲載することができません。ホームページを作るにあたって、これらの内容を掲載できない場合、わかりにくく、訴求力を低いコンテンツとなってしまいます。

そのため、できるだけわかりやすく、法に抵触しないような言い回しを考慮しながらホームページや広告を作る必要があります。このような理由から、医療広告ガイドラインのご相談やコンテンツ制作は、医療広告ガイドラインの知識を持った会社へ相談することがおすすめです。

 

当社Laxmiでは、医療広告ガイドラインと医療記事制作の両方に精通したライターが多数在籍しております。訴求力を落とさず、わかりやすく読みやすいコンテンツ制作会社をお探しの際は、ぜひ当社へご相談ください。貴院のホームページの改修案を無料でお作りいたします。ご相談はこちらからどうぞ。